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学納金について大学に返還義務

大学に納めた授業料などの入学金や学納金の返還を求める裁判で大学側に学納金返還を行なう義務があるとの判決がでました。(入学金は返還されません)。これまで大学側は入試要項に書かれた「学納金は返還しない」などとする「不返還特約」を根拠に返還を拒否していたとのことですが、2002年度入試以降、3月31日までに入学を辞退した元受験生には原則として授業料を全額返還するよう大学側に命じた。と報道されています。

以下が読売新聞での記事文になります。

私立大学に合格後、大学を辞退した元受験生が、入学金や授業料など学納金の返還を大学側に求めた16件の訴訟の上告審判決が27日、最高裁第2小法廷であった。同小法廷は「合格者と大学が入学を約束するという『在学契約』には、消費者契約法が適用される」との初判断を示し、同法施行後の2002年度入試以降、3月31日までに入学を辞退した元受験生には原則として授業料を全額返還するよう大学側に命じた。

一方、入学金については返還を認めなかった。 学納金返還訴訟は、全国約350人の元受験生が約150校を相手に起こし、1、2審の判断が分かれていたが、最高裁が初めて統一判断を示した。私立大の一部は、学納金の納付期限を国公立大後期日程の合格発表(3月下旬)より前に設定しているが、見直しを迫られることになりそうだ。原告は1997~04年度入試で20大学に合格した元受験生34入。入学金と授業料など計約70万~930万円を納付後、別の大学に合格するなどして入学を辞退したが、大学側は入試要項に書かれた「学納金は返還しない」などとする「不返還特約」を根拠に返還を拒否したため、提訴していた。

 判決はまず入学金について、「大学側が合格者に入学できる地位を与える対価」だとして、辞退表明の時期を問わず返還の必要はないとした。授業料については、入試が、01年4月の消費者契約法の施行の前か後かに分けて検討した。開法は、契約の解約時に見込まれる損害額を上回る違約金の徴収を禁じている。

判決はこの規定を踏まえ、「3月31日までの辞退なら、大学側は追加合格などで定員補充が可能で、損害は発生しない」とし、開法施行後、3月末までの辞退者には授業料を返還すべきだと判断した。辞退の方法は□頭の申し出でも有効とした。4月以降の辞退は、「大学に損害が生じる」として返還を認めなかった。一方、同法施行前の入試については、「不返還特約が公序良俗に反して違法とまでは言えない」とし、返還の必要はないと述べた。

2006.11.28 読売新聞より